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土壌汚染対策法の仕組み


有害物質に係わる工場や事業所の敷地であったったり、健康被害が生ずる恐れがある土地を転売・転用する場合、土地の所有者は土壌汚染状況調査を行う仕組みとなりました。

土壌汚染概況調査は、環境大臣が指定する「指定調査機関」に委任して行わなければなりません。

調査の結果、指定基準を超えた土地は、都道府県知事が指定区域として指定し、台帳に記載及び公示します。

都道府県知事は、健康被害が生ずる恐れがあると認めた場合は、都道府県が汚染原因者また、土地所有者に対し汚染除去等の措置を命令することができます。

土壌が汚染された汚染物質の除去を行い、除去された場合に、指定区域の解除・公示が行われます。

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図−土壌汚染対策の仕組み



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